相続放棄と死亡保険金、未支給年金の関係
1 相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れる?
契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合、相続人が受け取る保険金は、被相続人の財産ではなく、保険契約に基づき、受取人たる相続人の固有の財産といえます。
そのため、相続放棄によって、被相続人の財産を受け取らないと意思表示をした場合でも、自己固有の財産である死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、死亡保険金は、民法上の相続財産といえなくても、相続税法上はみなし相続財産として課税対象となるため、相続税が発生する可能性があります。
2 死亡保険金を受け取ったとしても、相続放棄できる場合
相続人が被相続人の相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
そのため、被相続人の財産と思われるものについては、慎重に取り扱う必要があります。
しかし、受取人が相続人である死亡保険金は、すでに説明した通り、相続人の固有の財産なので、死亡保険金を受け取った後に、相続放棄することができます。
3 相続放棄しても未支給年金を受け取れる?
未支給年金とは、被相続人がまだ受け取っていない年金のことをいます。
年金の支給は毎月偶数月に、前月と前々月分の支給がされることから、未支給年金が発生します。
未支給年金は、被相続人の年金受給権を承継していることを理由に請求できるもののようにも思えます。
しかし、相続とは関係なく年金法に基づき相続人が自己の固有の権利として、未支給年金を請求することができるため、最高裁の判例により、未支給年金は相続財産ではないという見解が取られています。
そのため、相続放棄したとしても、未支給年金を受け取ることができます。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内にする必要があります。