他の相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
1 相続放棄をしたか確認する必要があるケース 2 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせる 3 亡くなった方との利害関係や必要性を証明する必要がある 4 戸籍や住民票を集める必要がある 5 相続放棄した方本人から書類をもらう方法もある
1 相続放棄をしたか確認する必要があるケース
他の相続人が相続放棄をしたかどうか、確認した方がよいケースがあります。
たとえば、亡くなった祖父の借金を請求されている場合、後に亡くなったお父様が相続放棄していれば、自分は相続放棄しなくても借金を払う必要はありません。
一方、お父様が特に相続放棄していなければ、ご自身が相続放棄しなければ亡くなった祖父の借金を払う必要が生じてしまいます。
また、亡くなった方のご兄弟は、亡くなった方の子や両親が相続放棄等した後に初めて相続人になります。
亡くなった方の子がいつ相続放棄したか分からなければ、いつから3ヶ月以内に相続放棄しなければならないかが分かりません。
このようなケースで、他の人が相続放棄したかを確認する方法をご紹介します。
2 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせる
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請して行います。
その家庭裁判所に、「亡くなった方の子の〇〇さんが相続放棄をしましたか?」と問い合わせる文書を出すことで、回答をもらえることになります。
3 亡くなった方との利害関係や必要性を証明する必要がある
ただ、誰でも問合せすれば教えてもらえるわけではありません。
相続人のプライバシーを尊重する必要もあります。
そこで、亡くなった方との利害関係や、裁判所が回答する必要性を説明する必要があります。
たとえば、自分が亡くなった方の兄弟で、子が相続放棄したかが分からなければ自分が相続放棄するべき時期が分からない等です。
4 戸籍や住民票を集める必要がある
先ほど申し上げた利害関係を証明するためには、住民票や戸籍を集める必要があります。
どの範囲の住民票や戸籍が必要かは、裁判所に問い合わせるか、弁護士等の専門家におたずねください。
5 相続放棄した方本人から書類をもらう方法もある
実際相続放棄した方なら、相続放棄の申述受理通知書という、裁判所が相続放棄を認めた書類を受け取っているはずです。
そこで、相続放棄したと思われる方と連絡がとれる場合は、裁判所に照会しなくても、相続放棄した方から直接、相続放棄したことが分かる資料をもらう方が楽なこともあります。