【松阪の相続放棄のご相談】
当法人では、弁護士がしっかりと手続きを進めさせていただくとともに、お客様相談室を設置するなど安心してご利用いただける環境を整えています。
【まずはご相談ください】
当法人の弁護士についてはこちらからご覧いただけます。手続きをお考えの方はもちろん、相続放棄をするかどうか迷われている松阪の方も、まずはご相談ください。
【相続放棄のご相談のお申込み方法】
お電話やメールフォームから、ご相談をお申込みいただけます。受付が丁寧に対応させていただきますので、松阪で相続放棄をお考えの方はご連絡ください。
相続放棄にかかる期間
1 相続放棄の手続き
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に申述書を提出する必要があります。
この申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄は、相続人間で「相続しません。」という話をするだけでは足りません。
裁判所で相続放棄の申述が受理されないと、相続放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。
2 相続放棄手続きの準備
相続放棄の申述するにあたり、まずその手続きの準備が必要です。
⑴ 相続財産の確認
相続放棄をすると、撤回ができません。
そのため、相続放棄をするか否かは、慎重に判断する必要があります。
被相続人の財産について、プラスの財産・マイナスの財産を把握しておくことが大切です。
把握していない場合、信用情報機関に問い合わせを行ったりしますので、相続財産の確認に時間を要することがあります。
⑵ 戸籍の取得
また、相続放棄を行うには、相続関係を示すために戸籍を取得する必要があります。
ケースによっては、戸籍の取得に時間を要することがあります。
3 裁判所での手続き
戸籍取得などの準備が整えば、相続放棄の申述を行います。
裁判所での手続きの流れは、以下のとおりです。
⑴ 申述書の提出
まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
⑵ 照会書
申述書提出をすると、裁判所によっては、照会書が届きます。
照会書が届いたら、記入し、裁判所に返送します。
返送は、原則として2週間以内に行う必要があります。
⑶ 受理
照会書を提出すると、特段問題がなければ、1~2週間程度で相続放棄が受理されます。
⑷ 要する期間
相続放棄の手続きは⑴~⑶のとおりですので、申述書の提出から受理まで約1か月程度かかります。
ただし、上記の流れは、相続放棄期間内での申し立てなどの場合です。
期間経過後に相続放棄をする場合などの場合には、上記よりも期間が長期化する傾向にありますので、注意が必要です。
4 期限を徒過しそうな場合
裁判所での手続きは、上記のとおり、約1か月程度かかりますが、その準備に時間を要することがあります。
準備に手間取っていると、相続放棄の期間を徒過してしまうかもしれません。
そこで、準備に時間を要し、相続放棄の期限を徒過してしまいそうな場合、事前に家庭裁判所に対し、期間の伸長を申立てることが大切です。
当法人での相続放棄の相談の流れ
1 まずは電話かメールにて問い合わせください
相続放棄について検討されましたら、まずは、当法人宛にメールいただくか、お電話ください。
お電話の場合は、フリーダイヤル0120-41-2403へお電話ください。
弁護士が相談をお受けするにあたり、まず利益相反に該当しないかと確認する必要があります。
まずはメールかお電話にて利益相反に該当しないかを確認した後、地域ごとの担当者に割り振り、担当者から対応させていただきます。
2 電話相談希望の場合
電話でのご相談を希望される場合には、担当する弁護士よりお電話させていただきます。
その際、相続放棄の手続きの流れや、注意点などを説明させていただきます。
また、弁護士費用等についても説明させていただきます。
その後、ご依頼いただくということになりましたら、契約書など必要書類を送付させていただきます。
契約書等の返信をいただきましたら、具体的に手続きを進めていきます。
なお、案件の内容等によっては、事務所にご来所いただくこともあります。
また、電話相談を希望したものの、やはり電話だけでは不安とおっしゃる場合には、ご来所での相談に切り替えることも可能です。
3 ご来所での相談
ご来所での相談を希望される場合には、担当する弁護士もしくはスタッフより日程や持ち物のご連絡をさせていただきます。
ご来所いただき、その場で、相続放棄の手続きの流れや注意点、費用等について説明させていただきます。
ご依頼いただくということになりましたら、契約書等を作成し、ご署名・押印いただくこととなります。
その後、手続きを進めさせていただきます。
4 複数名での相談のご希望の場合
例えば、相続人となる子が複数名おり、全員が相続放棄を希望しているものの、他の者が県外に在住しており、全員そろってのご来所が難しいこともあります。
そのような場合、代表者となる一人の方がご来所いただき、その方にご説明させていただき、後日、他の方には弁護士から電話連絡をさせていただくということもあります。
また、可能であれば、電話をつないだまま打ち合わせを行い、ご来所いただけない方は電話越しにお話を聞いていただくということもあります。
ただし、このような形でのご相談の場合には、机に電話を置いたままとなりますので、通常の電話と比べると聞き取りにくいことがあります。
このように、ケースに応じて、対応方法を変えたりしています。
5 まずはお問い合わせください
どのような相談方法をご希望の場合でも、まずは当法人までお問い合わせください。
丁寧にご案内をさせていただきます。
相続放棄における弁護士と司法書士の違い
1 相続放棄手続きを専門家に依頼するメリット
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書と必要書類を提出する必要があります。
この申述書を記載し、提出する作業は、専門家に依頼せず、個人(自分自身)で行うということも可能です。
それにもかかわらず、専門家に依頼するメリットは、手間がかからないというところにあります。
自身が相続人であることを示す戸籍等を取得するには、戸籍をたどる必要が生じたりします。
慣れない個人の方が、この作業をしようとすると、大変な労力になってしまいます。
専門家に依頼すると、必要書類の戸籍などの取得を任せることができるため、自ら取得する手間が省けます。
2 依頼する専門家とは
⑴ 弁護士か司法書士
相続放棄を依頼する場合の専門家は、弁護士または司法書士になります。
行政書士等の他の専門家には依頼できませんので、ご注意ください。
⑵ 弁護士と司法書士の違い
相続放棄の手続きは、すでに述べたとおり、家庭裁判所で行います。
家庭裁判所における代理権を有しているのは、弁護士だけであり、司法書士には代理権がありません。
そのため、以下のような違いが生じてきます。
ア 送達先(裁判所からの連絡先)
裁判所に相続放棄申述書を提出した後、裁判所から照会書が届いたり、場合によっては、受理証明書を取得するなどの手続きを要します。
このような場合において、弁護士は代理人資格を有しますので、送達先を弁護士の事務所に指定することができます。
そのため、裁判所との直接のやり取りは弁護士の方で行うことになり、ご依頼者様自身が裁判所と直接連絡を取り合う必要はありません。
これに対して、司法書士は、申述書を代わりに作成することはできますが、家庭裁判所における代理権を有しません。
そのため、送達先として司法書士の事務所を指定することはできず、ご依頼者様自身が裁判所と直接連絡を取り合うことが必要となります。
イ 期間経過後の場合
相続放棄を行うためには、原則として、相続を知った時から3か月以内に手続きを行うことが必要です。
特段の事情がある場合には、期間経過後の相続放棄であっても、受理されることがあります。
このように期間経過後に相続放棄を行い、受理される可能性を高くしようとする場合、特段の事情を示すために、報告書など事情を記載した書面の提出が必要となります。
当該書類には、受理される可能性を高めるため、法的な観点から考えられた記載が求められます。
場合によっては、裁判所に直接行って説明することもあります。
このようなケースの場合、やはり代理権を有する弁護士の方が適しているのではないでしょうか。
相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月
民法915条1項において、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」しなければならないと定められています。
2 期限はいつからカウントするのか
期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」からカウントされます。
相続人の立場等に分けて、以下述べていきます。
⑴ 相続人が配偶者や子の場合
相続人が配偶者や子の場合、被相続人の死亡により、通常、自分が相続人になることが分かるかと思います。
そのため、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。
⑵ 相続人が親の場合
ア 被相続人に子がいない場合
被相続人の親が相続人となります。
この場合、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。
イ 被相続人に子がいる場合
被相続人の親は、相続における先順位である子(全員)が相続放棄しない限り、相続人にはなりません。
そのため、この場合、子(全員)の相続放棄を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。
⑶ 相続人が兄弟姉妹の場合
ア 被相続人に子や親がいない場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合には、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。
イ 被相続人に子や親がいる場合
先順位にある相続人全員(子や親)が相続放棄しない限り、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
そのため、先順位の相続人全員の相続放棄を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時となります。
3 熟慮期間の伸長
相続放棄が認められるためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。
3か月が経過する恐れがある場合は、事前に、家庭裁判所にて、熟慮期間の伸長の手続きを行った方が良いと考えられます。
4 期限経過後の相続放棄
⑴ 基本的に認められない
期限経過後の相続放棄は基本的には、認められません。
そのため、仮に、被相続人に借金があった場合、その借金も相続することになってしまいます。
⑵ 期限経過後でも相続放棄が認められる場合
民法上、条文としては期限経過後の相続放棄について記載はありません。
ただ、最高裁判所の判例によって、相続放棄を期限内にできなかったことについて「相当の理由」がある場合には、期限経過後の相続放棄が認められることもあります。
例えば、被相続人には借金がないと思っていたにもかかわらず、熟慮期間経過後に債権者から多額の借金の支払いを求められたケースなどが考えられます。
この場合でも、被相続人と同居していなかったために多額の借金の存在を知りえなかったなどの理由がある場合には、相続放棄が認められる可能性がありますが、同居していて債権者から督促状が届いていたなど、借金の存在を知りえた場合には、相続放棄が認められない可能性の方が高いと言えます。
「相当の理由」があるか否かは、ケースバイケースで判断されることとなります。
相続放棄での弁護士の選び方
1 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
⑴ 相続放棄の手続きのメリット・デメリットを理解できる
相続放棄は、プラスの遺産もマイナスの遺産も、いずれも承継しない手続になりますので、そういった意味では大きな効果をもたらす手続きになります。
弁護士に依頼していただく前には、このような効果の説明を行いますので、それを踏まえたうえで、本当に相続放棄すべきなのか否か検討してから手続きを行うことができます。
⑵ 相談しながら手続きを行える
いわゆる単純承認行為を行うと、相続放棄することができなくなります。
そのため、相続放棄をするためには、承認行為を行わないことが重要です。
ただ、一般的に、どのような行為が承認行為に該当するか否か判断するのは難しいところです。
弁護士に依頼していただいている場合、都度、していい行為か否かを相談しながら行動できるので安心です。
⑶ 手間がかからない
相続放棄の申述を行うには、申述書を記入するほか、戸籍等の取得をする必要があります。
弁護士に依頼していただくと、申述書の記入や必要書類の取り付けは、すべて弁護士の側で行いますので、自身で動かなくてよい分、手間がかかりません。
⑷ 期限の管理
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行うことが必要です。
必要書類の準備を行ったり、そもそも、死後にかかる処理などを行ったりしていると、あっという間に時間が経過してしまい、最悪の場合、3か月を経過してしまうこともあります。
弁護士にご依頼いただくと、期間経過とならないように弁護士が管理を行います。
2 弁護士の選び方
では、相続放棄はどのような弁護士に依頼するのが良いのでしょうか。
⑴ 費用が公開されている、明確化されている
弁護士に依頼するメリットはここまでにご説明したとおりですが、デメリットとして、費用がかかることが挙げられます。
また、弁護士費用は高いというイメージがどうしてもぬぐえません。
そこで、依頼する段階で、費用の説明をきちんとしてもらえるか否かということが弁護士選びのポイントとなります。
⑵ 不利な点なども説明してくれる
相続放棄は、上記のとおり、プラスの遺産を承継できないというデメリットもあります。
また、相続放棄をしたからすべてが終了というわけではなく、場合によっては、相続財産管理人選任申立てまで行わなければならないケースもあります。
そのように、デメリットや手続き後の説明もしてくれる弁護士を選ぶのがよいといえます。
⑶ 手続きの流れを説明できる
当然のことですが、相続放棄の手続きの流れを説明できる弁護士をお選びください。
⑷ 話しやすさ
相続放棄するためには、承認行為を行わないことが重要であることは先述した通りです。
どのような行為が承認に該当するか相談しながら進めていくこともありますので、相談しやすい・話しやすい弁護士を選ぶということもポイントの一つになります。
相続放棄をするためにかかる費用
1 相続放棄にかかる費用
相続放棄をするためには、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。
そこで、相続放棄をするためには、裁判所に提出する資料を収集することが不可欠です。
⑴ 自分で手続きを行う場合
相続放棄の手続きを自分で行う場合、上記のとおり、裁判所に提出する資料収集の費用や、裁判所に書類を提出する際の収入印紙などが必要となります。
必要となる資料とは、例えば、被相続人の住民票除票や、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本、申述人の戸籍謄本などです。
自分で手続きを行う場合、おおよそ3000円~5000円程度と考えられますが、相続人が兄弟姉妹の場合、取り付ける戸籍が多くなりますので、その分費用が多くかかります。
⑵ 弁護士に依頼した場合
弁護士に依頼した場合、手数料、実費、書類取付代行料などがかかります。
当法人の場合、手数料が2万2000円からとなっています。
弁護士に依頼していただくと、戸籍の取り付け等もすべて弁護士の方で行いますし、裁判所へ提出する際の必要書類の作成も当然弁護士が行います。
そのため、ご自身でご準備いただく必要はありません。
2 弁護士費用が増額する場合
弁護士に依頼していただいた場合で、以下の場合には、費用が増えます。
⑴ 財産調査が必要となる場合
相続放棄にあたり、財産調査が必要となる場合、調査費用等が掛かります。
⑵ 相続放棄期限を経過していた場合
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
ただし、例外的に、3か月を経過していても、期限に間に合わなかった事情等を考慮して相続放棄が受理されることがあります。
このケースの場合、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるように、上申書等を提出することが必要となります。
通常の相続放棄とは異なるものとなるため、費用が増えてしまいます。
3 相続財産管理人の選任申立てに注意
相続人全員が相続放棄をした場合でも、遺産の所有権等が自動的に国庫管理となるわけではありません。
相続放棄をしたとしても、引き続き遺産の管理義務を負うこととなります。
この管理義務を誰かに引き継ぐ必要があり、そのために、相続財産管理人選任申立てを行う必要があります。
相続放棄を行う際、相続人全員が相続放棄をする可能性があるのであれば、相続財産管理人選任申立てまで視野に入れておくことをおすすめします。
その申立をする際には、別途そのための費用を要しますので、注意が必要です。
相続放棄の流れ
1 相続放棄でよいかを決める
被相続人が亡くなった後、相続放棄をする可能性があるのであれば、原則として亡くなってから3か月以内に相続放棄の申述をするかどうか決める必要があります。
亡くなった方の財産が負債よりも多い場合、相続した方が得ということになりますので、その判断のために財産や負債を調査することもあります。
財産や負債は、通帳や信用情報、郵便物等を見て把握しますが、不明であれば不明であることを前提に判断することになります。
財産調査や、相続放棄するかどうかといった判断については、弁護士等の専門家に相談することもできます。
2 必要な資料を集める
相続放棄に必要な資料を集めます。
資料としては、住民票や戸籍関係等を揃える必要があります。
弁護士に依頼すれば、これらの収集は弁護士が行うことになります。
3 相続放棄の申述書を作成する
相続放棄を行うには、亡くなった方との関係や相続放棄する理由、亡くなった方の財産等を記載して、書面で裁判所に申請する必要があります。
これを相続放棄の申述書といい、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者から聞き取った情報や資料に基づき、この申述書を作成します。
4 裁判所に提出して、裁判所の問い合わせに回答する
裁判所に相続放棄の申述書と資料を提出します。
裁判所は、申述書と資料を確認して、疑問点や足りないと考えるものがあれば、弁護士又はご本人に回答を求めます。
この質問は、一般的には文書という形で質問が来ることが多いです。
相続放棄ができるかどうかに関わってきますので、もしも弁護士ではなくご本人に問い合わせがあった場合は、ご自身だけで答えるのではなく、弁護士と相談して適切に回答する必要があります。
5 相続放棄の申述が受理される
裁判所が資料や回答の内容も含めて検討し、相続放棄の申述を受理します。
相続放棄の申述が受理された旨の通知書が弁護士宛てに届き、これを依頼者の方にお渡しして終了です。
6 債権者や次の順位の相続人に連絡することもある
相続放棄をするときは、亡くなった方に負債があることが分かっているケースも多いです。
債権者に対し、相続放棄して負債を払わなくてよくなったことを連絡することによって、今後負債を払うよう督促されずに済むようになります。
また、例えば亡くなった方の子が相続放棄をした場合、次は亡くなった方のご両親、それがいなければ亡くなった方のご兄弟が相続人になります。
そのため、必要であれば、次の順位の相続人に対して、負債の返済を求められる可能性があることや、相続放棄した方がよいことをお伝えするケースもあります。
弁護士に相続放棄を依頼するメリット
1 相続放棄が適切かのアドバイスがもらえる
まず、相続放棄をするのかそのまま相続するのかについて、迷われる方が少なくありません。
弁護士に依頼すれば、財産・借金の状況や他の相続人との関係等、様々な要素を考慮したうえで、相続放棄が適切か、そのまま相続するかの判断についてアドバイスしてもらえます。
ご親族が亡くなって対応に困っている方にも安心していただけます。
2 資料集めや裁判所への文書提出の手間がはぶける
相続放棄では、原則として亡くなってから3か月以内という期限内に、資料を集めて裁判所に文書を提出することになります。
ご親族が亡くなって様々な対応や手続きをしていると、あっという間に期限が近づいてしまいますが、弁護士に依頼すれば、資料集めや文書提出を任せることができますので、大幅に手間がはぶけます。
3 裁判所からの問い合わせにも対応できる
相続放棄をすると、裁判所から問い合わせの文書が届いたり、事情を聴くため裁判所に出頭を求められる可能性もあります。
弁護士に依頼していないとご自分でそれらに対応することにもなりかねませんが、弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人としてご本人にかわって回答することも考えられます。
4 相続放棄が認められる確率が高まる
初めての方がご自身だけで対応しようと思うと、誤った資料を提出しているうちに期限が過ぎてしまったり、相続放棄するうえでしてはいけないことをやってしまい、手続きが認められなくなるおそれもあります。
また、亡くなってから3か月が経過していたり、亡くなった後債権者との接触や財産の動きがあるケースなど、一般に相続放棄が認められにくいケースでも、弁護士に依頼して裁判所に説明してもらうことで、認められる確率が高くなります。
5 債権者から無効を主張されても対応できる
相続放棄が一旦受理されても、債権者(亡くなった方にお金を貸していた人など)から無効であると主張され、裁判で争われることもあります。
これにご自身で対応することが困難であるのはもちろんですが、弁護士以外の専門家でも、これに太刀打ちすることは困難だと思われます。
弁護士は裁判での無効主張にも対応できますし、予想される裁判を踏まえた対応も可能です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
101ビル4F
(三重弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄をしっかりとサポートします
相続放棄というのは、名前のとおり相続の権利を放棄する手続きです。
相続放棄をするには、単に周りの人に「相続の権利を放棄します」と伝えるだけではなく、裁判所に申請して受理をしてもらうことが必要となります。
相続放棄を行う理由は人それぞれですが、その理由の一つとして負債があげられます。
亡くなった方に負債があったようなときには、その金額によっては相続放棄をした方がよい場合もあります。
当法人では、松阪やその周辺にお住まいの方の相続放棄に関するご相談を承っています。
財産や負債が把握しきれず、放棄するかどうか迷っているという場合には、調査もおこなわせていただくことが可能です。
調査や検討にお時間がかかりそうな場合には、必要に応じて相続放棄の熟慮期間を延長するための手続きをとることもできますので、一度ご相談ください。
この熟慮機関というものに関しても、場合によっては判断が難しいことがありますので、弁護士までご相談いただければと思います。
また、相続放棄をおこなうと決めた場合、戸籍などさまざまな書類が必要となります。
必要書類は状況によって異なるため、間違えないように注意が必要となります。
さらに、場合によっては後から他の相続人に相続放棄の無効を主張された場合の対応なども考えておく必要があります。
このように、相続放棄を適切におこなうには、注意しなければならないポイントが多くありますので、しっかりとおこなうためにも、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人にご相談いただければ、相続放棄などの手続きを得意とする弁護士がお話をお伺いし、対応させていただきます。
当法人の事務所は松阪駅の近くにあり、お近くまで電車でお越しいただくことが可能です。
お電話でご相談をご予約いただけますので、松阪で相続放棄をお考えの方は、まずはお電話ください。
相続放棄のご相談は原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にお悩みをお話しいただけます。
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